三池炭鉱専用鉄道運転信号保安規程3
三池炭鉱専用鉄道運転信号保安規程の冒頭部分です。第1条に「・・・三池炭鉱専用鉄道線の運転について規律したもので・・・」とあります。第2条第2項を見ると「・・・鉄道課長の指示に従わなければならない。・・・」とあって、三池炭鉱には鉄道課長という職制があったことも分かります。
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